昨日はセルフメディケーションについて書きましたが、3年前より『セルフメディケーション税制』という制度が導入さています。
『スイッチOTC医薬品』のうち特定の医薬品を購入した際、いくつかの条件をクリアしたら、その購入費用について所得控除を受けることができます。わかりづらく、初年度は税理士の方々も悩まれていたようです。
一般用医薬品には第1類、第2類、第3類等の分類がありますが、これらの分類とセルフメディケーション税制の対象医薬品(以下、「対象医薬品」といいます)とは分類の仕方が違います。第1類医薬品でも「対象医薬品」のものもあれば、対象でない医薬品も存在します。
医療費控除を受けていない方で、かつ、予防接種や健康診断を行い、そして、慢性疾患の治療目的等で「対象医薬品」を使用した購入金額の合計が年間12,000円以上の場合(レシートが必ず必要)、控除を受けることができます。
「対象医薬品」は、外箱に次のような記載があります。

また、「対象医薬品」を購入した際のレシートには★マーク等の記載があります(例: ★ロキソニンS ……)。詳細は厚生労働省ホームページに記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
ですが、わかりづらいかと思いますので、該当すると思われる方、ご関心がある方は、当店でご相談ください!